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2021-06-08 13:00:00 更新

【令和3年度】業務用電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車の導入を支援します

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【令和3年度】業務用電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車の導入を支援します

印刷用ページを表示する2021年6月8日更新/新エネルギー・温暖化対策室

【令和3年度】業務用電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車の導入を支援します

岡山県では、環境に優しい電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車(以下「EV等」という。)の普及を進め、県内の温室効果ガスの排出抑制を図るため、業務用車両として新たに電気自動車等を導入する法人を対象に、車両の購入費用や充電設備の設置費用について、予算の範囲内でその経費の一部を補助します。

<令和3年度は、前年度から補助内容に変更はありません>

※補助金の申請は、車両の購入契約(又はリース契約)を済ました後であれば、登録前でも受け付けます。

※国の補助金(執行団体:(一社)次世代自動車振興センター)や市町村の補助金との併給が可能です。

※この事業は岡山県再生可能エネルギー等推進基金を財源にしています。

業務用車両EV等転換支援事業補助金のご案内(概要、手続きについてまとめた資料です) [PDFファイル/412KB]


1 車両の購入(リースを含む)に対する補助の概要

(1)補助金を申請できる者

県内に事務所、事業所を持つ法人(市町村を含む)

(上記法人と補助対象車のリース契約を結ぶリース事業者も可)

※役員又は経営に実質的に関与する方が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の申請をすることはできません。
・暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者
・暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者
・暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(2)補助対象車

次のすべての条件を満たすEV等
・一般社団法人次世代自動車振興センターが執行する「令和3年度クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入事業)」(以下「CEV補助金」という。)業務実施細則(車両等事業)別表1に記載の補助対象車であること。
・未使用品であること。
・岡山県内を使用の本拠とするものであること。
令和3年4月1日以降に補助対象車の購入契約、又はリース契約が締結されていること。

(3)補助要件

次の要件を全て満たすこと。
・補助対象車の車体に、外部からEV等であることが容易にわかる表示を1年以上施すこと(希望者には、県が作成したステッカーを無料で配布します)。
・補助対象車の利用頻度、走行距離などに関するアンケート調査へ回答すること(申請年度以降、毎年1回程度)。リースの場合、賃借者が回答すること。
・リースの場合、リース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。
・初度登録と代金の支払いが実績報告書の提出期限までに完了していること。

県作成ステッカー(デザイン確認用画像) [その他のファイル/75KB]

(4)補助額

1台につき20万円 ※1申請者(リースの場合は、1賃借者)につき、年間10台を限度

《参考:一般社団法人次世代自動車振興センター「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」ホームページ》

2 充電設備の設置(リースを含む)に対する補助の概要

(1)補助金を申請できる者

今年度中に、本補助金を活用し、EV等を導入する法人(市町村を含む)

(左記法人と補助対象設備のリース契約を結ぶリース事業者も可)

(2)補助対象設備

次の条件を全て満たすこと。
・「CEV補助金」業務実施細則(充電インフラ導入事業)別表1-3に記載の普通充電設備、充電用コンセントスタンド、充電用コンセント、又は「CEV補助金」業務実施細則別表1に記載のV2H充放電設備であること。
・未使用品であること。
令和3年4月1日以降に補助対象設備の購入又はリース契約が締結されていること。

(3)補助要件

次の要件を全て満たすこと。
・申請者(リースの場合は、賃借者)の岡山県内の事務所又は事業所に補助対象設備を設置すること(EV等の駐車場が自宅兼事務所等に付随していないこと)。
・導入したEV等の利用頻度、走行距離などに関するアンケート調査へ回答すること(申請年度以降、年1回程度)。リースの場合、賃借者が回答すること。
・リースの場合、リース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。
・設置とその経費の支払いが実績報告書の提出期限までに完了していること。

(4)補助額等

・充電用コンセント

・充電用コンセントスタンド

・普通充電設備

補助率

1/2

補助金の額

設備購入費※及び設置工事費(補助対象経費)に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)。
他の補助金・助成金等を受給する場合、当該補助金・助成金等の額を補助対象経費から控除した額に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)。

補助上限額充電用コンセント1基について 30千円
充電用コンセントスタンド1基について 60千円
普通充電設備1基について180千円

・V2H充放電設備

補助率

1/2

補助金の額

設備購入費※及び設置工事費(補助対象経費)に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)。
他の補助金・助成金等を受給する場合、当該補助金・助成金等の額を補助対象経費から控除した額に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)。

補助上限額

1基につき 375千円(1申請者(リースの場合は1賃借者)につき上限1基)

※一般社団法人次世代自動車振興センターが承認した本体価格又は購入価格のいずれか低い方の価格とする。

3 補助金申請手続

○交付申請書類の提出

・申請方法
郵送(封筒の表に「EV等補助金申請書在中」と朱書きしてください。)又は持参
・申請期限
令和4年2月10日(必着)

・提出書類

事業内容書 類 名

車両の購入

(1)登記事項証明書 (履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)

(2)県徴収金等の滞納がないこと(完納証明)を証する書類

(3)誓約書(様式第11号) ※2ページになっています

(4)電気自動車等の購入に係る注文書

(5)車両リース契約書(自動車賃貸借契約書)

(6)車両リース料金の算定根拠明細書(様式第12号)

(7)型式が「不明」となっている車両の仕様が確認できる書類

(8)その他知事が必要と認める書類

※審査の過程で必要に応じて提出をお願いする場合があります

充電設備の設置

(1)登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)

(2)県徴収金等の滞納がないこと(完納証明)を証する書類

(3)誓約書(様式第11号) ※2ページになっています

(4)充電設備設置に係る経費の見積書

※次の費目別に記載いただけるとスムーズに審査が実施できます

・本体価格

・設置工事費(基礎工事費・本体搬入費・電気配線工事費)

・その他設置に係る費用(雑材・消耗品費、養生費)

・安全誘導員費

・現場監督費、世話役等の労務費等

(5)充電設備の設置場所が実質使用者の岡山県内の事務所又は事業所であることが確認できる書類

(6)要部写真

※充電設備を設置する駐車スペースの全景写真に、設置箇所を枠等で明記してください

(7)土地所有者の設置承諾書(様式第13号) ※借地に設置する場合に提出ください

(8)リース事業を生業とすることを証する書類

(9)その他知事が必要と認める書類

※審査の過程で必要に応じて提出をお願いする場合があります

※登記事項証明書及び完納証明書は、申請時点から3ヶ月以内(ただし本年度中)に発行された原本に限る。

○審査結果の通知

申請された方全員にお知らせします。

○実績報告書類の提出

・提出方法
郵送(封筒の表に「EV等補助金実績報告書在中」と朱書きしてください。)
・提出期限
ア~オのうち、一番最後の日の翌日から起算して30日を経過する日(必着)。ただし、令和4年3月25日(必着)までに限る。
ア 車体に外部からEV等であることが容易に分かる表示(ステッカーなど)を施した日
イ 車の代金の支払完了日
ウ 充電設備の設置完了日
エ 充電設備の本体代金の支払完了日
オ 充電設備の工事代金の支払完了日

・提出書類

事業内容 書 類 名
車両の購入

(1)自動車検査証

(2)車両の写真

(3)車両代金支払証憑

(4)所有権留保付きローン購入の場合、申請者が申請車両の使用者であることが確認できる書類

(5)その他知事が必要と認める書類

※審査の過程で必要に応じて提出をお願いする場合があります

充電設備の設置

(1)充電設備代金及びその設置工事代金の支払証憑(発注書、請求書及び領収書)

(2)充電設備の保証書

(3)充電設備設置完了証明書(様式第14号)

※設置工事施行会社が証明してください

(4)完成後の設置場所の平面図

(5)工事写真

※交付申請時に提出した写真と同一アングルで障害物がないように撮影してください

(6)他の補助金・助成金等を受給する場合、その受給額が確認できる書類

(7)充電設備リース契約書

(8)充電設備リース料金の算定根拠明細書(様式第15号)

(9)その他知事が必要と認める書類

※審査の過程で必要に応じて提出をお願いする場合があります

よくあるお問い合わせ

Q1 車の検査登録が終わらないと、補助金の申請はできませんか?

A1 検査登録前であっても、補助対象車両の購入契約又はリース契約締結後であれば、申請を受け付けます。

Q2 申請書類の提出は提出期限までであれば、いつでも構いませんか?

A2 受付は先着順で行います。予算に達した場合、申請期限前であっても受付を終了しますので、ご留意ください。

Q3 補助事業完了日とはいつですか?

A3 車体に外部からEV等であることが容易にわかる表示(ステッカーなど)を施した日又は購入代金の支払完了日のいずれか遅い方の日です。

Q4 充電設備の設置補助は車両の補助金申請に併せてしないといけませんか?

A4 時期をずらしての申請でも差し支えありませんが、受付は先着順ですので、A2のとおりご留意ください。

Q5 事務所が自宅兼事務所の場合、充電設備の設置補助は受けられますか。

A5 EV等の駐車場が自宅兼事務所に付随している場合は、補助対象となりません。

Q6 補助事業完了日とはいつですか?

A6 充電設備の設置完了日、本体代金の支払完了日又は工事代金の支払完了日のうち一番遅い日です。

4 要綱等

業務用車両EV等転換支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/439KB]

要綱新旧対照表 [PDFファイル/338KB]

業務用車両EV等転換支援事業補助金交付要領 [PDFファイル/658KB]

5 様式等

交付申請書等関係書類一式をダウンロードできます

交付申請書等関係書類一式(Word/Excel版) [その他のファイル/194KB]

交付申請書等関係書類一式(PDF版) [その他のファイル/1.21MB]

補助金(車両)交付申請書(様式第1-1号) [Wordファイル/30KB]

補助金(充電設備)交付申請書(様式第1-2号) [Wordファイル/22KB]

交付決定変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号) [Wordファイル/17KB]

補助金(車両)実績報告書(様式第6-1号) [Wordファイル/23KB]

補助金(充電設備)実績報告書(様式第6-2号) [Wordファイル/23KB]

請求書(様式第8号) [Wordファイル/20KB]

財産処分等承認申請書(様式第9号) [Wordファイル/21KB]

誓約書(様式第11号) [Wordファイル/22KB]

車両リース料金算定根拠明細書(様式第12号) [Excelファイル/38KB]

充電設備設置承諾書(様式第13号) [Wordファイル/20KB]

充電設備設置完了証明書(様式第14号) [Wordファイル/20KB]

充電設備リース料金算定根拠明細書(様式第15号) [Excelファイル/38KB]

県納税証明書の取得について(県総務部税務課のページにリンクします)

5 提出先

持参の場合は、平日(土、日、祝日及び年末年始を除く)の9時から17時までの間にお願いします。

【提出先】
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
岡山県環境文化部環境企画課新エネルギー・温暖化対策室 (県庁8階)
電話:086-226-7298
Fax:086-231-8094

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