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2021-03-25 05:00:00 更新

「官庁施設の環境保全性基準」を改定します〜改正建築物省エネ法の施行をふまえ、官庁施設整備において省エネ化を推進〜

「官庁施設の環境保全性基準」を改定します
~改正建築物省エネ法の施行をふまえ、官庁施設整備において省エネ化を推進~

令和3年3月25日

国土交通省では、官庁施設の計画・設計に適用する「官庁施設の環境保全性基準」を改定し、建築物省エネ法で定められた基準(省エネ基準) ※1より高い水準のエネルギー消費性能を有することを求める施設の対象範囲を拡大しました。
本基準は、4月から適用します。なお、本基準は、国の各府省庁が共通して使用する「統一基準」として位置付けられています。

改定のポイント
「官庁施設の環境保全性基準」では、延べ面積2,000 ㎡以上の事務庁舎のエネルギー消費性能について、設計一次エネルギー消費量を「省エネ基準」(BEI ※2≦1.0)より1割程度削減した水準(BEI≦0.9)とするよう規定しています。
今般、改正建築物省エネ法の施行(R3.4.1)を踏まえ、この水準を求める事務庁舎を、従来の延べ面積2,000 ㎡以上から300 ㎡以上に拡大する改定を行い、省エネ化を推進します。

※1 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)に規定する「建築物のエネルギー消費基準」
※2 BEI = (設計一次エネルギー消費量(空調、換気、照明、給湯、昇降機)の合計 - エネルギー利用効率化設備の設計エネルギー削減量) / 基準一次エネルギー消費量(空調、換気、照明、給湯、昇降機)の合計

添付資料

報道発表資料(PDF形式:226kBKB)

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房官庁営繕部 営繕環境対策室企画専門官 米原
TEL:(03)5253-8111(内線23832)
国土交通省大臣官房官庁営繕部 営繕環境対策室設備環境係長 小林
TEL:(03)5253-8111(内線23844)

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