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2020-07-08 16:30:00 更新

美浜発電所の原子炉設置変更許可について(美浜発電所3号機の特定重大事故等対処施設等の設置)

2020年7月8日
関西電力株式会社

美浜発電所の原子炉設置変更許可について(美浜発電所3号機の特定重大事故等対処施設等の設置)

当社は、2018年4月20日に、美浜発電所3号機の特定重大事故等対処施設および常設直流電源設備の設置に関する原子炉設置変更許可申請を行い、本日、原子力規制委員会より許可を頂きました。

当社は今後も引き続き、原子力規制委員会の審査に、真摯かつ的確、迅速に対応してまいります。

※特定重大事故等対処施設および常設直流電源設備

  • ・特定重大事故等対処施設
    原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設である。
  • ・常設直流電源設備
    新規制基準に基づき、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うため、これまでに、既設の蓄電池(1系統目)容量の増強や可搬式の直流電源設備(2系統目)の配備が行われている。
    これらに加え、特に高い信頼性を有する常設直流電源設備(3系統目)の設置が求められている。

これらについては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に基づき、本体施設の工事計画認可(美浜発電所3号機:2016年10月26日)から5年間の経過措置期間(法定猶予期間)内に設置することが求められている。

以 上


情報提供:JPubb

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