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2020-04-01 15:30:00 更新

美浜発電所の原子炉設置変更許可申請の補正書の提出について(美浜発電所3号機の特定重大事故等対処施設等の設置)

2020年4月1日
関西電力株式会社

美浜発電所の原子炉設置変更許可申請の補正書の提出について(美浜発電所3号機の特定重大事故等対処施設等の設置)

当社は、美浜発電所3号機の特定重大事故等対処施設および常設直流電源設備の設置に係る原子炉設置変更許可申請の補正書を、本日、原子力規制委員会へ提出しました。

美浜発電所3号機の原子炉設置変更許可申請については、2018年4月20日に申請以降、これまでの審査の中でいただいたご指摘を踏まえた内容の反映等を行いました。

当社は今後も引き続き、原子力規制委員会の審査に真摯かつ的確、迅速に対応してまいります。

※特定重大事故等対処施設および常設直流電源設備
・特定重大事故等対処施設
原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設である。
・常設直流電源設備
新規制基準に基づき、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うため、これまでに、既設の蓄電池(1系統目)容量の増強や可搬式の直流電源設備(2系統目)の配備が行われている。
これらに加え、特に高い信頼性を有する常設直流電源設備(3系統目)の設置が求められている。

これらについては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に基づき、本体施設の工事計画認可後5年という経過措置期間(法定猶予期間)内に設置が求められている。

以 上


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