令 和 2 年 1 月 1 7 日
四 国 電 力 株 式 会 社
広島高等裁判所での抗告審における伊方発電所3号機運転差止仮処分の決定について 本日、広島高等裁判所において、伊方発電所3号機の運転差止めを命じる仮処分の決定が出されました。
本件は、山口県の住民が同機の運転差止めを求める仮処分の申立てを却下した山口地方 裁判所岩国支部の決定(平成31年3月15日)に対して、同年3月29日、広島高等裁判所に即時抗告していたものです。
これまで、当社は、最新の科学的知見も踏まえながら、伊方発電所が地震や火山事象等に対する安全性を十分に有していることなどについて、裁判所に丁寧に主張・立証を行うと ともに、抗告の棄却を求めてまいりました。
一昨年9月に広島高等裁判所の異議審において運転停止命令が取り消され、その後も4件の仮処分の裁判で相次いで当社の主張が認められたなか、今回、このような決定が出されたことは、極めて遺憾であり、到底承服できるものではありません。
当社といたしましては、早期に仮処分命令を取り消していただけるよう、決定文の詳細を確認の上、速やかに不服申立ての手続きを行います。
以上