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2019-12-27 12:00:03 更新

太陽電池発電事業を岩手県環境影響評価条例に基づく環境影響評価の対象とすることについて(令和2年4月1日施行)

太陽電池発電事業を岩手県環境影響評価条例に基づく環境影響評価の対象とすることについて(令和2年4月1日施行)

ページ番号1025703 更新日令和1年12月27日

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改正の概要

岩手県環境影響評価条例施行規則の一部改正を行い、太陽電池発電所の設置の工事の事業等を岩手県環境影響評価条例に基づく環境影響評価の対象とすることとしました。

改正内容

1 対象とする事業

  • 太陽電池発電所の設置の工事の事業
  • 発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業

2 対象規模要件

  • 規模要件の指標:発電所敷地等の面積

注)「太陽光パネル」だけでなく、「事務所」、「受変電設備」、「残置森林」などの敷地も含みます。

  • 規模要件

条例第1種事業

(条例アセス必須)

条例第2種事業

(条例アセス要否を個別に判断)

太陽電池発電所の設置の工事の事業発電所敷地等の面積(造成済みの工業専用地域である部分を除く。)が50ha以上

発電所敷地等の面積(造成済みの工業専用地域である部分を含む。)が20ha以上

普通地域内における発電所敷地等の面積が10ha以上

特別地域内における発電所敷地等の面積が1ha以上

太陽電池発電所の変更の工事の事業発電所敷地等の面積(造成済みの工業専用地域である部分を除く。)が50ha以上増加

発電所敷地等の面積(造成済みの工業専用地域である部分を含む。)が20ha以上増加

普通地域内における発電所敷地等の面積が10ha以上増加

特別地域内における発電所敷地等の面積が1ha以上増加

注)普通地域・・・国立公園の普通地域 等

注)特別地域・・・国立公園の特別地域 等

3 経過措置(適用除外)

下記(1)又は(2)の事業については、改正後の規則は適用しません。

(1)施行日前に電気事業法第47条第1項若しくは第2項の規定による認可を受け、又は第48条第1項の規定による届出をした事業

(2)施行日前に次に掲げる許可及び届出のうち当該事業に要する全ての許可を受け、又は届出をした事業

ア 森林法第10条の2第1項の規定による許可

イ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可

ウ 自然公園法第20条第3項の規定による許可又は同法第33条第1項の規定による届出

エ 宅地造成等規制法第8条第1項本文又は第12条第1項本文の規定による許可

オ 都市計画法第29条第1項若しくは第2項又は第35条の2第1項の規定による許可

カ 自然環境保全法第25条第4項の規定による許可又は同法第28条第1項の規定による届出

キ 県立自然公園条例第10条第4項の規定による許可又は同条例第12条第1項の規定による届出

ク 岩手県自然環境保全条例第15条第4項の規定による許可又は同条例第17条第1項の規定による届出

注)令和2年4月1日以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは軽微な変更その他これに類する変更のみをして実施されるものに限ります。

詳細については、環境保全課環境影響評価・土地利用担当までお問い合わせください。

施行期日

令和2年4月1日

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 環境影響評価・土地利用担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5269 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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