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2019-12-06 00:00:00 更新

(仮称)唐津洋上風力発電事業Phase2に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

令和元年12月6日

総合政策

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(仮称)唐津洋上風力発電事業Phase2に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

環境省は、6日、「(仮称)唐津洋上風力発電事業Phase2に係る計画段階環境配慮書」(再エネ主力発電化推進機構洋上唐津発電合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、佐賀県唐津市小川島北東部の海域において、最大で総出力200,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)風力発電設備への衝突事故及び移動経路の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること、(2)藻場等に生息・生育する海生生物への影響が懸念される場合は環境保全措置を講ずること、(3)既存の風力発電設備等の調査等の情報収集及び他事業者との情報交換等に努めること等を求めている。

1.背景

環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である再エネ主力発電化推進機構洋上唐津発電合同会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。

※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

2.事業の概要

・事業者 再エネ主力発電化推進機構洋上唐津発電合同会社

・事業位置 佐賀県唐津市小川島北東部の海域(事業実施想定区域面積 約2,183ha)

・出力 最大200,000kW(9,500kW~12,000kW×16~21基程度)

3.環境大臣意見

別紙のとおり。

(参考)環境影響評価に係る手続

・令和元年10月23日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会

・令和元年12月 6日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8237
  • 室長坂口芳輝(内線 6231)
  • 室長補佐鈴木清彦(内線 6233)
  • 担当工藤美紀男(内線 6253)

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