2019年11月7日
株式会社エンプラスディスプレイデバイス
エンプラスディスプレイデバイスのLED 拡散レンズに関する特許係争終結について 株式会社エンプラスディスプレイデバイス(以下「当社」)とソウルセミコンダクター社(以下「SSC社」)との米国特許侵害訴訟(Case:16-2599 N.D. Cal., Case No. 3:13-cv-05038-NC、以下「本事件」)について、2018 年 11 月 19 日付の米国連邦巡回区控訴裁判所(以下「CAFC」)による判決を不服として当社は最高裁判所へ上告しておりましたが、2019 年 11 月 4 日付で受理されないことが確定いたしました。
これにより、本事件に関連する一連の訴訟が終結いたしましたことをここにご報告いたします。
本事件の原審(第一審)では、2016 年 4 月 18 日付で米国連邦地方裁判所カリフォルニア州北部支部において、当社が米国外において販売した光拡散レンズ製品のうちの特定の数機種が一部のものはSSC社の所有する米国特許第6473554 号及び米国特許第 6007209 号を侵害する(侵害教唆による侵害あり)との認定(以下「第一審判決」)がなされ、損害賠償金の支払が命じられました。
当社は、この判決を不服としてCAFCへ控訴を行なっておりましたが、当社請求は認められず、CAFCは、侵害教唆の有無については第一審判決を維持する判決(以下「控訴審判決」)を言い渡しました。
当社としましては、当社の正当な主張が裁判所に認められず、このような判決となりましたことは、到底納得できるものではなく、最高裁判所の判断を仰ぐべく、上告受理を申し立てておりましたが、受理されることはありませんでした。
なお、CAFCにおける控訴審において、損害賠償額ついては、第一審判決が破棄され、米国連邦地方裁判所カリフォルニア州北部支部に差戻されました。その結果、差戻し審において、2019 年 8 月 6 日に第一審判決よりも大幅減額された損害額での判決がなされております。損害賠償金は支払い済みであり、今回の米国最高裁判所の決定による新たな支払いは発生いたしません。決算にはすでに反映されており、会計上の影響はございません。
今後は、本来なすべき製品開発に一層専念し、皆様のお役に立てるような、よりよい製品をご提供できるよう努めてまいります。
以上