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2019-10-11 00:00:00 更新

(仮称)益田匹見風力発電事業計画段階環境配慮書に係る知事意見について

掲載日 令和元年10月11日
担当 環境政策課 福田、木戸
TEL 0852-22-5277
メール kankyo@pref.shimane.lg.jp

2190 (仮称)益田匹見風力発電事業計画段階環境配慮書に係る知事意見について

本日、標記事業の計画段階環境配慮書(※1)(以下「配慮書」という。)について、環境影響評価法第3条の7第1項及び発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(以下「省令」という。)第14条第1項に基づき、求めのあった環境の保全の見地からの意見について、省令第14条第3項の規定に基づき、別紙のとおり知事意見を事業者へ送付しましたので、お知らせします。


1 事業の概要
事業者:アジア風力発電株式会社
事業の名称:(仮称)益田匹見風力発電事業
事業の内容:風力(陸上)発電所の設置
(出力:約60,000kW、単機出力:3,200~4,300kW、基数:最大15機程度)
事業実施想定区域:島根県益田市

2 今後の予定
事業者は、配慮書手続で提出された住民意見、知事意見や経済産業大臣意見等を勘案し、環境影響評価方法書(※2)を作成する。

(※1)計画段階環境配慮書:事業の早期段階における環境配慮を図るため、事業を実施しようとする者が、事業の位置・規模等の計画の立案段階において、その事業の実施が想定される区域において、環境の保全について適正な配慮をするべき事項について検討を行い、その結果をまとめたもの
(※2)環境影響評価方法書:環境影響評価をどのような項目について、どのような方法で実施するかという計画を示したもの




情報提供:JPubb

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