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2019-08-16 00:00:00 更新

おきなわ型省エネ設備等普及事業補助金の公募について

更新日:2019年8月16日

おきなわ型省エネ設備等普及事業補助金の公募について

沖縄県では、二酸化炭素の削減を図るため、観光関連施設等において省エネルギー設備等の導入の普及拡大に取り組むことを目的に「おきなわ型省エネ設備等普及事業」について、下記のとおり補助申請を募集します。
詳細は、公募要領(下段にPDF形式で掲載)にて御確認ください。

また、補助金公募に伴い説明会を開催いたします。詳細は説明会日程(下段にPDF形式で掲載)にて御確認ください。

事業概要

目的

二酸化炭素の削減を図るため、観光関連施設等において省エネルギー設備等の導入の普及拡大に取り組むことを目的とする。

実施主体

沖縄県

補助対象事業

旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に基づく知事の許可を受けた県内の施設(ホテル、旅館等)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第8条に規定する特定民間観光関連施設における総合的な環境対策

(ただし、補助金交付決定以前に契約・着工している事業は対象外)

補助対象事業者

原則として、補助対象事業の設備及び建築物の所有者
割賦販売、リース、ESCO等を活用し、事業主と導入設備の所有者が異なる場合の共同申請も可能
(設備と建築物の所有者が異なる場合、建築物の所有者から設備の設置承諾を得ること)

環境対策の要件

省エネルギー設備の導入の場合、改修箇所の設備区分 (空調、照明などの設備単位)で10%以上、又は建物一棟のエネルギー消費量に対して5%以上の省エネルギー効果があること。

他の補助金との調整

補助対象経費には、国や県からの他の補助金等が含まれないこと

補助率

本島 補助対象経費の3分の1

離島 補助対象経費の2分の1

補助上限額及び下限額

100万円以上2,000万円以内

事業期間

令和元年度(令和2年2月末までに補助事業を完了すること)

補助金交付申請の募集期間

令和元年8月16日(金)から令和元年9月13日(金)まで(17時必着)

補助対象事業者の決定方法

補助金交付申請事業者の事業計画を沖縄県において審査し、環境対策の効果等を踏まえ予算の範囲内において補助対象事業者を決定

お問い合わせ

一般社団法人 沖縄CO2削減推進協議会(県受託窓口)
「おきなわ型省エネ設備等普及事業」担当
Tel:098-988-6301
(平日10時~12時、13時~17時)

資料

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お問い合わせ

環境部環境再生課環境対策班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)

電話番号:098-866-2064

FAX番号:098-866-2497


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