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2017-02-08 00:00:00 更新

LEDを使用した停止表示灯に係る道路交通法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~

LEDを使用した停止表示灯に係る道路交通法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~

本件の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

今般、事業者より従来の電球式の停止表示灯に代わるLED式の停止表示灯が、道路交通法施行規則第九条の十七第二号、及び第九条の十八第二号の基準を満たすかについて照会がありました。

関係省庁が検討を行った結果、LEDを使用した停止表示灯であっても、上記道路交通法施行規則上の基準を満たす旨の回答を行いました。

これにより、停止表示灯のLED化が可能であることが明らかとなりました。従来電球式であった非常時の点滅式の停止表示灯をLED化することで、球切れにより使用不可能となる事象が減少すると共に、器材を軽量化することができます。このように、車外に出ることなく車両の天井に取り付けることができる停止表示灯が使用しやすいものとなることで、従来の三角停止表示板に代わる新たな表示器材の需要拡大が見込まれるため、LED製品の更なる普及、発展に資することが期待されます。

なお、上記道路交通法施行規則上の基準に適合することについては、同規則第三十九条の六に基づく型式の認定を受けることができますが、その認定基準の詳細を定めた通達においてはLEDの使用が規定されていないため、LEDを使用した停止表示灯が本型式認定を受けるためには、当該通達の内容を改正する必要があります。

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。

事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管官庁の長への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管官庁は経済産業省、規制所管官庁は国家公安委員会となります)。

担当

商務情報政策局情報通信機器課
経済産業政策局産業構造課

公表日

平成29年2月8日(水)


情報提供:JPubb

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