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2016-12-26 11:00:00 更新

伊方発電所1号機 廃止措置計画認可申請について

平成28年12月26日
四 国 電 力 株 式 会 社


伊方発電所1号機 廃止措置計画認可申請について


当社は、平成28年3月25日、伊方発電所1号機の廃止を決定し、電気事業法に基づき、経済産業大臣に電気工作物変更届出を行い、5月10日に運転を終了しました。
(平成28年3月25日 お知らせ済み)


本日、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、伊方発電所 1号機の廃止措置計画認可申請書を原子力規制委員会へ提出しました。


また、原子力規制委員会への申請に伴い、愛媛県・伊方町に対し、安全協定に基づく事前協議の申し入れを実施しました。


当社としましては、今後、原子力規制委員会の審査に適切に対応するとともに、安全確保を第一に、伊方発電所1号機の廃止措置を着実に進めてまいります。


以 上


別紙:伊方発電所1号機 廃止措置計画について




別 紙


伊方発電所1号機 廃止措置計画について


1.全体概要
○伊方発電所1号機の廃止措置については、付着した放射性物質の調査および各設備の 解体作業等を確実かつ安全に進めるため、以下のとおり、全体を4段階に区分し、約40年かけて実施する。
(図−1参照)


・第1段階:解体工事準備期間(約10年)
1号機に貯蔵中の使用済燃料および新燃料の搬出、放射性物質の付着状況調 査・除去、管理区域内設備の解体計画作成ならびに管理区域外設備の解体撤 去を開始する。


・第2段階:原子炉領域周辺設備解体撤去期間(約15年)
第1段階で作成した解体計画に基づき、原子炉領域を除く管理区域内設備の 解体撤去を開始する。原子炉領域設備については、引き続き、解体計画を作 成するとともに、安全貯蔵を行うことにより、放射能を減衰させる。


・第3段階:原子炉領域設備等解体撤去期間(約8年)
第2段階で作成した原子炉領域設備の解体計画に基づき、原子炉領域設備の 解体撤去を開始する。


・第4段階:建家等解体撤去期間(約7年)
建家等を解体撤去する。全ての放射性廃棄物の処理処分を行い、廃止措置を 終了する。


○今回取りまとめた廃止措置計画は、これら4段階の全体概要と第1段階の詳細計画である。


2.燃料の取扱い
○1号機に貯蔵している燃料は、第 1 段階の期間中に、以下のとおり対応する。
・使用済燃料237体は、3号機の使用済燃料ピットに搬出する。
・新燃料96体は加工事業者に搬出する。


公式ページ(続き・詳細)はこちら
http://www.yonden.co.jp/press/re1612/data/pr007.pdf


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