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2014-12-15 00:00:00 更新

下水道処理施設における非常用の発電装置の取扱いが明確化されました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用!~

下水道処理施設における非常用の発電装置の取扱いが明確化されました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用!~

本件の概要

本年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野(IT・エネルギー分野)の企業からの照会に対して回答を行いました。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

下水道処理施設にある非常用の発電装置の電気事業法上の取扱いについて、
(1)下水道処理施設にある非常用の発電装置を、大雨時にのみ活用する場合には、引き続き電気事業法施行規則第94条第1項中にいう「非常用予備発電装置」として扱われること。
(2)仮に、「非常用予備発電装置」として扱われない場合でも、下水道処理施設において使用する当該装置のガスタービンが灯油等の液体燃料のみを使用する場合、電気事業法第55条第1項における定期事業者検査の対象とならないこと。
等について照会がありました(詳細は別紙を御参照下さい。)。
検討した結果、
(1)「非常用予備発電装置」とは、需要設備、発電所等において受電又は発電が全停した場合に、設備又は人身保護のために非常用ポンプ、照明、換気、通信等の用に供する最小保安電力を確保するために使用するものをいいます。本事業においては、下水道処理施設にある非常用の発電装置を大雨時のみとはいえ、通常に受電可能な状態で使用するため、電気事業法施行規則上、「非常用予備発電装置」には該当しないこと。
(2)事業者が下水道処理施設において使用する非常用の発電装置にある灯油等の液体燃料のみを使用するガスタービンは、ガス圧縮機を保持しないため、電気事業法の定期事業者検査の対象外であること。
等が確認されました。
また、申請にかかる調査の結果、本事業における設備のように運転期間が短く、起動回数が少ない小型ガスタービンの定期事業者検査の延長上限6年の撤廃についても検討を開始する旨、回答をしました。
以上、非常用の発電装置の活用に関する電気事業法上の取扱いが明確化されたことにより、事業者の新たな需要の獲得につながるとともに、下水道処理施設における経営の効率化につながることが期待されます。

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について回答するものです(本件の場合、事業所管大臣、規制所管大臣ともに経済産業大臣です。)。

担当

商務情報政策局 情報経済課
商務流通保安グループ 電力安全課

公表日

平成26年12月15日(月)

発表資料


情報提供:JPubb

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