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2024-02-27 00:00:00 更新

太陽光発電システム機器等の販売施工業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について

太陽光発電システム機器等の販売施工業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について

2024年02月27日

消費者庁は、本日、太陽光発電システム機器等の販売施工業者2社に対し、2社が供給する太陽光発電システム機器等及びそれらの導入に伴う施工に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

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