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2018-12-11 00:00:00 更新

(仮称)四浦半島風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

平成30年12月11日

総合政策

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(仮称)四浦半島風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

環境省は、11日、大分県で計画されている「(仮称)四浦半島風力発電事業計画段階環境配慮書」(電源開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、大分県佐伯市及び津久見市において、最大で総出力64,500kWの風力発電所を設置する事業である。
環境大臣意見では、(1) 現地調査により主要な眺望点及び利用施設からの眺望の特性、利用状況等を把握した上で、フォトモンタージュを作成し、垂直見込角、主要な眺望方向や水平視野も考慮した客観的な予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、重要な景観への影響を回避又は極力低減すること。また、重要な景観については、当該施設の管理者、利用者、地域住民及び関係地方公共団体等の意見を踏まえること、(2) 風力発電設備等を住居から離隔すること等により、騒音等や風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、(3) 風力発電設備の配置等の検討に当たっては、専門家等からの助言を踏まえた鳥類に関する適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。

1.背景

環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である電源開発株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。

※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

2.事業の概要

・事業者 電源開発株式会社

・事業位置 大分県佐伯市及び津久見市(事業実施想定区域面積 約264ha)

・出力 最大64,500kW(4,300kW×最大15基)

3.環境大臣意見

別紙のとおり。

(参考)環境影響評価に係る手続

・平成30年10月30日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会

・平成30年12月11日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出

添付資料

連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8237
室長 坂口芳輝(内6231)
室長補佐 鈴木清彦(内6233)
担当 中島周三(内6248)


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