平成30年11月15日
四 国 電 力 株 式 会 社
高松高等裁判所における
伊方発電所3号機運転差止仮処分を求める抗告の棄却について 本日、高松高等裁判所において、伊方発電所3号機の運転差止仮処分を求める抗告が棄却されました。
本件は、愛媛県の住民が、伊方発電所3号機の運転差止めを求める仮処分の申立てを却下した松山地方裁判所の決定(平成29年7月21日)に対して、同年8月4日、高松高等裁判所に即時抗告していたものです。
当社は、伊方発電所における基準地震動の合理性や火山事象に対する十分な安全性の確保等について、裁判所に丁寧に主張・立証を行うとともに、抗告の棄却を求めてまいりました。
今回の決定は、伊方発電所3号機の安全性は確保されているとの当社のこれまでの主張が裁判所に認められたものであり、妥当な決定をいただいたものと考えております。
当社といたしましては、今後とも、安全性の向上に終わりはないことを肝に銘じ、伊方発電所の安全対策に不断の努力を重ねるとともに、通常運転に向け調整運転を続けている伊方発電所3号機の安全・安定運転に万全を期してまいります。
以 上