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2018-11-06 05:00:00 更新

「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案」を閣議決定

「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案」を閣議決定

平成30年11月6日

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関し、関係者との調整の仕組みを定めつつ、海域の長期にわたる占用が可能となるよう、所要の措置を講ずるための「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案」が、本日、閣議決定されました。


1.背景
海に囲まれ、かつ国土の面積も狭あいな我が国にとって、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施が重要であることに鑑み、海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進することが求められています。
 
2.法律案の概要
<占用までの手続きの流れ>
[1] 内閣総理大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するための基本方針の案を作成し、政府が閣議決定により定めます。
[2] 経済産業大臣及び国土交通大臣が、農林水産大臣、環境大臣等との協議や、関係者を構成員とする協議会等の意見聴取を経た上で促進区域を指定し、公募占用指針を策定します。
[3] 事業者は、経済産業大臣及び国土交通大臣に公募占用計画を提出します。
[4] 経済産業大臣及び国土交通大臣は、発電事業の内容、供給価格等により最も適切な公募占用計画の提出者を選定し、当該公募占用計画を認定します。
[5] 事業者は、認定された公募占用計画の内容に基づきFIT認定を申請し、経済産業大臣はFIT法に基づき認定をします。
(※ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
[6] 事業者は、認定された公募占用計画に基づき占用の許可を申請し、国土交通大臣は30年を超えない範囲内において占用を許可します。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)

概要(PDF形式)

要綱(PDF形式)

法律案・理由(PDF形式)

新旧対照表(PDF形式)

参照条文(PDF形式)

お問い合わせ先

国土交通省港湾局 課長補佐 成澤
TEL:03-5253-8111(内線46657) 直通 03-5253-8674
内閣府総合海洋政策推進事務局(主担当) 参事官補佐 赤間
TEL:03-6257-1923(直通)
経済産業省資源エネルギー庁 課長補佐 中西
TEL:03-3501-4031(直通)

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情報提供:JPubb

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