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2018-09-25 13:32:00 更新

(社長コメント)広島高等裁判所における伊方発電所3号機の運転差止仮処分に係る異議審の決定(仮処分命令の取消)について

平 成 3 0 年 9 月 2 5 日
四 国 電 力 株 式 会 社
取締役社長 佐伯 勇人


広島高等裁判所における伊方発電所3号機の運転差止仮処分に係る
異議審の決定(仮処分命令の取消)について


本日、広島高等裁判所において、伊方発電所3号機の運転差止仮処分命令を取り消す決定が出されました。


本件は、伊方発電所3号機の運転差止めを命じる広島高等裁判所での抗告審決定(平成 29年12月13日)に対して、同年12月21日、当社が同裁判所に異議申立てを行っていたものです。


当社は、抗告審における仮処分命令の取り消しを求めて、伊方発電所が火山事象等に対する安全性を十分に有していることなどについて、裁判所に丁寧に主張・立証を行ってまいりました。


今回の決定は、伊方発電所3号機の安全性は確保されているとの当社のこれまでの主張が裁判所に認められたものであり、妥当な決定をいただいたものと考えております。


伊方発電所3号機は、四国における安定的かつ低廉な電力供給を支える基幹電源であります。


当社といたしましては、今後とも、安全性の向上に終わりはないことを肝に銘じ、伊方発電所の安全対策に不断の努力を重ねるとともに、安全を最優先に、伊方発電所3号機の運転再開に向けた準備を進めてまいります。


以 上

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