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印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月23日更新
県は、再生可能エネルギー利用及び循環型社会、低炭素化社会実現に向け、再生可能エネルギー等技術に関連する、海外の研究機関、事業者または大学等と連携した研究開発を促進することを目的として、県内事業者等及び覚書締結先事業者等に対し、補助金を交付します。
(1) 対象事業は、以下に示す海外連携型の研究開発事業であって、その下に示すエネルギー技術分野に関するものとします。
[海外連携型の研究開発事業]
補助事業者 | 研究分類 | 内 容 |
県内事業者等 ※1 | 海外シーズ導入型 | 国内又は海外市場において、一定程度のニーズが見込まれる技術分野に関し、海外研究機関等が持つ技術シーズ又は製品若しくはサービスの提供の用に供する物品等(以下「技術シーズ等」という。)を、自らが持つ技術シーズ等と組み合わせることにより当該ニーズに適合させ、その技術シーズ等を改良し又は新たな技術シーズ等を開発することを目的とした、海外研究機関等と連携して行う研究又は開発。 |
海外ニーズ適合型 | 海外市場において、一定程度のニーズが見込まれる技術分野に関し、自らが持つ技術シーズ等を当該ニーズに適合させることにより、その製品を改良し又は新たな製品を開発することを目的とした、海外研究機関等と連携して行う研究又は開発。 | |
覚書締結先事業者等 ※2 | 県内シーズ導入型 | 国内又は海外市場において、一定程度のニーズが見込まれる技術分野に関し、県内事業者等が持つ技術シーズ等を、自らが持つ技術シーズ等と組み合わせることにより当該ニーズに適合させ、その技術シーズ等を改良し又は新たな技術シーズ等を開発することを目的とした、県内事業者等と連携して行う研究又は開発。 |
県内ニーズ適合型 | 県内市場において、一定程度のニーズが見込まれる技術分野に関し、自らが持つ技術シーズ等を当該ニーズに適合させることにより、その製品を改良し又は新たな製品を開発することを目的とした、県内事業者等と連携して行う研究又は開発。 |
※1 県内に事業所を置く法人格を有する事業者又は県内に所在する大学等をいう。
※2 本県が再生可能エネルギー関連分野で覚書を締結しているドイツ連邦共和国・ノルトライン=ヴェストファーレン州及びデンマーク王国内に主たる事業所を置く事業者又は大学等及びフラウンホーファー研究機構の研究所をいう。
[エネルギー技術分野]
エネルギー技術分野 | 内 容 |
創エネルギー技術 | 太陽光、風力、バイオマス等の再生可能エネルギー関連技術 |
IT関連技術(スマートコミュニティに関連するものに限る) | EMS(HEMS、BEMS、CEMS)等、スマートコミュニティ関連技術 |
蓄エネルギー技術 | リチウム二次電池、アルカリ二次電池等関連技術 |
省エネルギー技術 | LED照明、ヒートポンプ、エコ製品等関連技術 |
(2) 対象事業は、次に掲げる事項を全て満たさなければなりません。
ア 実施する開発プロジェクトのリスクが高いため、対象者の自己資金だけでは実施が困難な開発内容であること。
イ 対象となる開発プロジェクトについて、当該年度において同時に他の公的な補助金等の交付を受けていないこと。
※なお、研究開発の促進を目的とした補助事業であるため、単なる海外研究機関等への視察や海外展示会への出展と認められるものについては、本事業の対象となりません。
(1) 対象者は、県内事業者等及び覚書締結先事業者等です。事業者(大学等)は、その他の者(参画機関)と共同で事業を実施することが可能ですが、県内事業者等の場合は代表となる事業者(大学等)が、覚書結先事業者等の場合は連携先となる事業者等が、県内に事業所(大学等)がある必要があります。
なお、研究開発の主要な部分を、代表となる事業者(大学等)が県内で実施することが必要です。
また、連携先研究機関とのコンタクトや研究内容に関する調整は申請者に行っていただきます。
(2) 対象者は、次に掲げる事項を全て満たさなければなりません。
ア 補助事業を的確に遂行するため、必要な技術的能力を有すること。
イ 補助事業を的確に遂行するため、十分な開発体制が構築されていること。
ウ 補助事業を的確に遂行するため、対象となる研究開発から事業化まで一貫してプロジェクト・マネージメントを行うための十分な管理体制が構築されていること。
エ 対象経費のうち自己資金の調達に関し、十分な経理的基礎を有すること。
(3) 本補助事業は、いわゆる反社会的勢力に該当する方は利用できません。
(4) 補助事業に係る文書は、日本語を用いることとします。
(1) 対象経費
旅費、報償費、備品費、借料及び損料、消耗品費、外注費及び委託費、通信運搬費、展示会出展料
(2) 前表に掲げるものであっても、次に掲げる経費については、対象経費から除きます。
ア 他からの転用が可能と認められる機械設備等
イ 対象となる開発プロジェクトの終了後、当該開発プロジェクトに係る事業化以外に容易に他への転用が可能と認められる機械設備等
ウ 使用実績の把握が困難な材料等
エ 補助金の交付決定日よりも前に生じた経費(例:交付決定以前より補助事業者が所有している原材料や消耗品を本事業に用いた場合、当該原材料や消耗品の調達に要した費用は、補助金の対象となりません。)
オ 補助金の交付決定日の属する年度の3月31日までに支払いが完了しない経費(全ての経費区分で、年度末までに支払いできない経費は、補助金の対象となりません。)
カ 補助事業を実施するために直接必要な費用と認められないもの。
補助額 2,500千円以内
※ただし、県内事業者等と覚書締結先事業者等との研究開発の場合5,000千円以内
補助率 定額
※補助額2,500千円以内3件、補助額5,000千円以内2件の採択を想定しています。
(1) 県が設置する福島県海外連携型再生可能エネルギー関連研究開発支援事業審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)において書面審査及び申請者によるプレゼンテーション審査を行い、選定します。
(2) 選定にあたっては、対象事業、対象者、対象経費等に関する要件判定のほか、次に掲げる事項について総合的に判断しますので、計画書作成とプレゼンテーションの際にご留意下さい。
ア 創エネルギー、IT関連、蓄エネルギー、省エネルギー技術の利用・効果
本事業を実施することにより、化石燃料使用低減及び温室効果ガス排出削減、再生可能エネルギーの普及に貢献するか。
イ 技術的優位性
本事業は、既存技術と比較し、技術的優位性と新規性をもつか。
ウ 計画性
本事業を執行する上で十分な財政基盤を有するか。また、目標を達成するために、開発課題の解決方法、開発計画、海外研究機関等との連携体制が適切か。
エ 普及性
本事業で得られる技術成果を、ビジネスとして展開する計画があるか。
2月23日(金曜日) ~ 4月9日(月曜日)17時 申請受付期間
4月20日(金曜日)頃 審査委員会の開催(書面審査、申請者によるプレゼンテーション)
4月下旬 審査結果(採択又は不採択)について、申請者あてに通知
5月中旬 採択、交付決定、補助事業開始
なお詳細については、募集要領を参照願います。
(様式第1号)福島県海外連携型再生可能エネルギー関連研究開発支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/25KB]
(様式第1号の別紙1)福島県海外連携型再生可能エネルギー関連研究開発支援事業計画書 [Wordファイル/54KB]
(様式第1号の別紙2)暴力団排除に関する誓約書 [Wordファイル/31KB]
(様式第1号の別紙3)役員一覧 [Wordファイル/25KB]
福島県商工労働部産業創出課
〒960-8670(県庁専用郵便番号)
福島市杉妻町2-16
電話 024-521-8286
Fax 024-521-7932
電子メール saiene-sangyo@pref.fukushima.lg.jp
受付期間 平成30年2月23日(金曜日)~ 4月9日(月曜日)(17時00分必着)
※ 募集要領を確認のうえ、漏れの無いようご注意ください。
審査結果(採択又は不採択)について、後日申請者あて通知します。
採択となった場合には、企業名、代表者名、研究開発テーマ名、所在地等を公表しますので、あらかじめご了承願います。
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このページに関するお問い合わせ先
産業創出課 再生可能エネルギー関連産業の育成
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16【西庁舎10階】 Tel:024-521-8286 Fax:024-521-7932 電子メールでのお問い合わせはこちらから
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