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2017-12-15 16:00:01 更新

高浜発電所1、2号機の特定重大事故等対処施設に関する原子炉設置変更許可申請の補正書の再提出について

2017年12月15日
関西電力株式会社

高浜発電所1、2号機の特定重大事故等対処施設に関する原子炉設置変更許可申請の補正書の再提出について

当社は、高浜発電所1、2号機の特定重大事故等対処施設に関する原子炉設置変更許可申請の補正書を、本日、原子力規制委員会へ再提出しました。

高浜発電所1、2号機の特定重大事故等対処施設に関する原子炉設置変更許可申請については、平成28年12月22日に申請を行い、平成29年4月26日に、地質調査にて拡充した地質データを反映し、原子力規制委員会へ補正書を提出しました。

その後、当社は、審査の中でいただいた、施設の運用方法等に係るご指摘を踏まえ、対応が必要な内容を反映し、補正書を本日、原子力規制委員会へ再提出しました。

当社は引き続き、原子力規制委員会の審査に真摯かつ的確、迅速に対応し、特定重大事故等対処施設の早期の完成を目指します。

※原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設であり、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(平成28年1月12日改正)に基づき、本体施設の工事計画認可後5年という経過措置期間(法定猶予期間)内に設置が求められているものです。

以 上


情報提供:JPubb

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