平成29年12月13日
四 国 電 力 株 式 会 社
広島高等裁判所での抗告審における
伊方発電所3号機運転差止仮処分の決定について 本日、広島高等裁判所での抗告審において、伊方発電所3号機の運転差止めを命じる仮処分の決定が出されました。
本件は、広島県の住民らが伊方発電所3号機の運転差止めを求めた仮処分の申立てを却下した広島地方裁判所の決定(平成29年3月30日)に対して、同年4月13日、広島高等裁判所に即時抗告されたものです。
これまで、当社は、伊方発電所3号機における基準地震動の合理性や火山事象に対する安全性の確保等について、裁判所に丁寧に主張・立証を行うとともに、抗告の棄却を求めてまいりました。
今回の決定において、当社の主張が認められなかったことは、極めて残念であり、到底承服できるものではありません。
当社といたしましては、早期に仮処分命令を取り消していただけるよう、決定文の詳細を確認の上、速やかに異議申立ての手続きを行います。
以 上