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更新日:2017年8月10日
平成29年8月10日
原子力安全対策推進監
(内線2352)
1_平成29年7月に、安全協定に基づき四国電力(株)から県へ通報連絡があった異常は次のとおりですので、お知らせします。
県の公表区分 | 異常事項 | 通報 連絡 年月日 | 概要 | 管理 区域 該当 | 国へ の 報告 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 29年 7月 3日 | 「補機温度監視装置」警報が発信した。 その後、本装置についての異常の有無を確認していたが、保修員により表示装置に異常があると判断した。 本事象による環境への影響はない。 表示装置の取替えを行い、監視機能に異常のないことを確認し、通常状態に復旧した。 なお、表示装置取替え終了までの間、代替表示装置を接続し、補機温度の監視を実施した。 今後、表示装置の異常に係る原因調査を実施する。 | 外 | × | 今回公表 | |
B | 非常用ディーゼル発電機空気冷却器清掃に係る運転上の制限の逸脱(3号機) | 29年 7月 5日 | 伊方3号機は通常運転中のところ、非常用ディーゼル発電機3A(以下、「A号機」という。)及び非常用ディーゼル発電機3B(以下、「B号機」という。)の定期的な負荷試験において、空気冷却器を通過後の吸気温度が、平成29年3月以降、徐々に上昇していることを確認している。 吸気温度は、外気温度及び海水温度の上昇に伴い夏季には上昇するが、空気冷却器細管清掃(以下、「細管清掃」という。)の目安である55℃に対し、A号機が47℃、B号機が49℃まで上昇していることから、海生生物の付着等による空気冷却器細管の汚れが想定されるため、A号機、B号機とも細管清掃を実施することとした。 A号機について、細管清掃のため待機除外としたことから、保安規定に定める運転上の制限から逸脱した。 本事象によるプラントの運転への影響及び環境への放射能の影響はない。 A号機の細管清掃を行い、負荷試験を実施して、吸気温度が34℃まで低下し、運転状態に異常のないことを確認した後、A号機を待機状態に戻し、保安規定に定める運転上の制限の逸脱から復帰した。 その後、B号機について同様に細管清掃を実施した。 | 外 | × | 速報済 |
C | 29年 7月 24日 | 伊方3号機の緊急時対応訓練において、社員1名が体調不良を訴えたため、病院に搬送することとした。 社員の汚染、被ばくはない。 社有車で病院に搬送し、診察を受けた結果、「熱中症(1度_熱けいれんの疑い)、3日間の自宅療養を必要とする。」と診断され、当該社員は帰宅した。 当該社員は3日間(発症日を含む)の自宅療養を行い、出社した。 | 外 | × | 今回公表 |
2_外部への放射能漏れや周辺環境放射線への影響はありませんでした。
平成29年8月10日
原子力安全対策推進監
(内線2352)
今回、四国電力(株)から異常の原因及び対策に係る報告はありませんでした。
平成29年3月4日に発生した「海水電解装置の配管フランジからの塩素を含む海水の漏えい」、平成29年5月2日に発生した「海水電解装置の電解液注入配管からの水漏れ」、平成29年5月15日に発生した「洗浄排水蒸発装置ドレン配管貫通穴の確認」及び平成29年7月3日に発生した「補機温度監視装置表示装置の異常」については、現在、四国電力(株)において調査中であり、「伊方原子力発電所異常時通報連絡公表要領」に基づき、原因と対策の報告書を受理後、来月以降に公表します。
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お問い合わせ
県民環境部原子力安全対策推進監
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
電話番号:089-912-2352
ファックス番号:089-931-0888
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