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2017-05-29 00:00:00 更新

2017年度滋賀県省エネ設備導入加速化事業補助金の募集について

公開日:2017年5月29日

平成29年度滋賀県省エネ設備導入加速化事業補助金の募集について

中小企業者等における計画的な省エネ行動を支援するため、滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例に基づき提出された事業者行動計画に沿って、温室効果ガスの排出抑制等に資する設備の整備を行う民間事業者に対して助成する標記補助金について、平成29年度の募集を以下のとおり実施します。

1. 補助金の名称

平成29年度滋賀県省エネ設備導入加速化事業補助金

2. 補助対象事業

エネルギー管理士等による省エネ診断を実施し、当該診断結果において助言・提案を受けた省エネにつながる設備の改修および導入で、補助対象経費の総額が60万円以上となる事業

ただし、以下の要件を設けています。
・ 補助対象事業により下記(1)、(2)のいずれか一方の要件を満たすこと
(1) 対象事業所全体の前年度エネルギー使用量に比べて5%以上の削減が見込まれること
(2) 対象事業所全体で100GJ以上のエネルギー使用量の削減が見込まれること
※エネルギーの種類ごとに換算係数により算定した事業所全体のエネルギー使用量
・事業者行動計画に定める取組内容に補助対象事業が盛り込まれていること
・発注先および施工業者は、県内に本社または支店等の事業所を有する事業者であること(県内に発注または施工できる事業者がない場合は、県外事業者も可)

また、以下については補助対象外となります。
(1) 生産設備、事務用機器等
(2) 再生可能エネルギーによる発電設備等平成29年度滋賀県分散型エネルギーシステム導入加速化事業補助金の補助対象となる設備
(3) 国または国の関連団体の補助金の交付を受ける見込みである事業

※補助金の交付決定後に事業着手(発注)し、平成30年3月31日までに事業を完了(事業費の支出も含む。)する必要があります。

※その他詳細は、以下の県ホームページからご確認ください。
平成29年度滋賀県省エネ設備導入加速化事業補助金

3. 補助対象者

次のいずれにも該当する事業者とします。
(1) 中小企業者等であって滋賀県内に事業所等を有する者
(2) 県税に滞納がない者
(3) 滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例における事業者行動計画の任意提出者であって、提出を行った者
(4) 過去に滋賀県民間事業者省エネ設備整備事業補助金、滋賀県民間事業者省エネ設備整備モデル事業補助金、滋賀県民間事業者ピーク対策・省エネ設備導入加速化事業補助金および滋賀県民間事業者省エネ・ピーク対策設備導入加速化事業補助金の交付を受けていない者 など

4. 補助金の額

補助対象経費の3分の1以内で、1件あたり100万円を限度とします。 【予算額:3,200万円】
ただし、エネルギーの種類ごとに換算係数による算出した事業所全体のエネルギー使用量の削減量1GJ当たり1万円を超えない範囲とする。

原則として、募集期間単位で費用対効果の高い事業を優先的に採択します。

※補助対象経費:本工事費、付帯工事費、機械器具費

5. 募集期間

下記の期間内に事業採択申請書を持参の上、提出してください。
1次募集:平成29年5月29日(月曜日)~平成29年6月30日(金曜日)
2次募集:平成29年7月3日(月曜日)~平成29年7月31日(月曜日)

お問い合わせ

滋賀県県民生活部エネルギー政策課

電話番号:077-528-3091

ファックス番号:077-528-4808

メールアドレス:ene@pref.shiga.lg.jp


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