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2015-05-29 00:00:00 更新

電気自動車等の利用を促進するため、充電インフラの整備を支援します

電気自動車等の利用を促進するため、充電インフラの整備を支援します

2015年05月29日

~蓄電機能や給電機能を有する充電器も補助対象になりました~

県では、電気自動車等の利用を促進するため、充電インフラの整備を支援しています。
今年度は、災害時における非常用電源や再生可能エネルギーの変動吸収など電気自動車等や充電器が有する機能を多方面で活用するため、補助対象に蓄電機能や給電機能を有する充電器を加え、下記のとおり事業募集を行います。

平成27年度新潟県電気自動車等利用促進事業補助金の概要

【補助対象団体等】
地方公共団体、法人格を有する民間団体又は個人事業者

【補助対象となる充電設備】
次の①又は②のいずれかに該当する充電設備の整備
① 蓄電機能や給電機能を有する普通充電設備・急速充電設備の整備(新設)
② 電気自動車メーカーと連携して電気自動車の利用シーンを具体化した取組を行う急速充電設備の整備
例)観光地・農村部等での利用推進、ワークプレース・チャージングの推進、電気自動車の導入と併せた普及促進の取組など

【補助対象経費】
補助対象団体等が県内で行う充電設備の整備に要する次の経費
① 電気自動車等に充電するための充電設備及び付属品の購入費
② ①により購入した充電設備の設置に直接係る工事費

【補助率等】
補助対象経費の1/2以内
ただし、急速充電設備1基設置あたり100万円、普通充電設備1基あたり20万円を補助上限とします。
※次世代自動車振興センターが実施する「次世代自動車充電インフラ整備促進事業」との重複申請が可能です。
(県補助金額は、補助対象経費からセンター補助金を減じた額の1/2以内となります。)

【申請要件等】
① 充電設備の整備は、新規導入設備であり、既存の設備の更新ではないこと。
② 不特定多数の者が利用可能であること。
また、利用者に分かりやすいよう案内看板等を設置すること。
③ 電気自動車等の販売を業とする施設等に設置するものではないこと。
④ 事業主体がリース会社の場合にあっては、リース料金が補助金相当額分程度減じられること。
⑤ 充電設備の整備が平成28年3月10日までに完了すること。

募集期間

平成27年5月29日(金)~12月28日(月)に、事業計画書(第1号様式)を提出してください。
※募集期間内であっても、予算に達し次第、終了します。


事業の詳細については、こちらをご覧ください。

新潟県電気自動車等利用促進事業補助金交付要綱(PDF形式 165 キロバイト)
新潟県電気自動車等利用促進事業補助金交付要綱様式(Word形式 77 キロバイト)

報道資料(PDF形式 103 キロバイト)

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産業振興課新エネルギー資源開発室
住所: 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5257 内線: 2832 ファクシミリ: 025-280-5508
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